都市部における木材利用を拡大

木材はCO2を吸収し、炭素を固定して繰り返し生産できる循環型資源です。
当社では、木材利用を推進して国産材を多く使いたいと考えています。

しかしながら現状戸建住宅を除いて木造で建てられている建物は少ないのが現状です。 実際安全性の確保の為、建設地域、建築の規模、用途によって様々な基準が定められています。
(建築基準法の内装制限、消防法)

特殊建築物の用途・規模と内装制限

  用途等 対象となる規模等 内装制限
耐火建築物 準耐火建築物 その他 居室 通路等
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等 客席の床面積の合計が400㎡以上のもの 客席の床面積の合計が100㎡以上のもの 壁・難燃以上(床面上1..2m以下の部分は除く)

天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)

準不燃材料
 
2 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの 2階の部分の床面積の合計が300㎡以上 床面積の合計が200㎡以上のもの
3 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店鋪(床面積10㎡以内は除く。) 3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの 2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの 床面積の合計が200㎡以上のもの
4 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ 全部 壁・天井とも準不燃以上
5 地階又は地下工作物内に上記12.3の用途の居室を有するもの 全部 壁・天井とも準不燃以上
6 大規模建築物 ・階数3以上で延べ面積500㎡超
・階数2以上で延べ面積1000㎡超
・階数1以上で延べ面積3000㎡超
難燃材料(床面から1.2m以下の壁を除く)

不燃処理木材の活用

木材でも不燃処理加工を行い、国土交通大臣認定を取得した認定木材を利用することにより、あらゆる建築物の内装を木質化する事が可能です。
※尚、不燃、準不燃、難燃に関しては建築基準法の内装制限では特殊建築物などで、用途や規模が規定の範囲を超える場合に用いられますが、そのほとんどは準不燃の認定で使用する事が出来ます。(上の表を参照)