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第361号 自転車の安全運転のポイント(6)

自転車でも加害者になれば高額な損害賠償責任が発生することも!!

交通事故が発生した場合、自転車は常に被害者であるとは限りません。

自転車で歩道を走行中に歩行者と衝突し歩行者を死傷させた場合は、

自転車は加害者となり、状況によっては高額な損害賠償が命じられることもあります。

実際、損害賠償が5,000万円を超える事例もあります。

その点をしっかり認識して安全走行に努めるとともに、

TSマーク制度(保険)を利用するなどの備えをするのもよいでしょう。

参考資料 (株)インターリスク総研

 

<所感>

自転車は、早く走行するための道具ではない。

軽車両であるので損害賠償保険に必ず入り、万が一の事に備えましょう。

もし自分がこの立場になれば、一生かかっても損害賠償金を払えないかもしれません。

基本的に自転車は、車道の左側を走行することが自転車道路交通法で決まっています。

 

原稿担当:総務部 細田隆一

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